物販実践記⑥古物台帳ってどう書くの?古物市場仕入れでも記載義務はあるの?

マネー活動

古物市場で仕入れを始めて1ヶ月、商品は順調に売れていっているけれど、取引内容を台帳に記載しなくても大丈夫なのでしょうか?

今日は、私が実際に記入している古物台帳をご紹介しようと思います☆

<実際の記入例(受入れ欄)>

実際に、このような感じで古物台帳に記入しています☆

古物市場仕入れですので、受入れ欄の取引相手欄には「古物市場」の住所や名前などの情報を記入しています。オートバイや自動車など特殊な仕入れ以外の商品のほとんどは「1万円未満」の仕入れの場合には古物台帳への記載は不要です。1万円を超える仕入れであれば上記のように記載しておくと問題ないでしょう☆

古物市場でよく出回っているゲームソフト、CD、DVD、書籍などは1万円未満であっても古物台帳への記載が必要です☆海賊版などが出回りやすいジャンルだからですかね?古物市場で競り落とした商品は、物流の流れから見ると、古物市場の市場主から購入した形になりますので、古物台帳の「取引相手欄」には古物市場の情報を記入するようにします。

記載する内容は、

①取引年月日

②古物の品目及び数量

③古物の特徴

④当事者の住所、氏名

古物台帳を記入する目的は、「盗品が流通した場合に、古物台帳の情報をもとに捜査を進めることによって、速やかに早期解決することが出来るようにするため」ですので、古物商として古物を取り扱うのであれば古物台帳への記録が必須であり、とても大切なことです。

じゃあ海外サイトやAmazonなので「新品」を購入して販売する場合には義務はないのか?と言われれば、「必要」です。購入時点で「新品」の商品であっても、一旦購入した時点で「古物」になりますので古物商許可証の資格と古物台帳への記帳はセットで必要になってきます。

古物台帳への記載義務がある場合にもかかわらず、記載を怠った場合には古物営業法第33条第2号、第36条「懲役6ヶ月以下若しくは30万円以下の罰金または併科」の罰則が課せられますので気をつけましょう☆ミスすると一気に犯罪者??しっかりルールを確認しておかないと大変なことになりますので注意しましょう。

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古物市場で発行される伝票ってどんなの?

古物市場で商品を競り落としたら、上記のような買取伝票と引換えに仕入れ料金を支払います。思っていたよりシンプルで最初はびっくりしました(;^ω^)ま~古物台帳に記帳する必要事項が書いてあればOKかな?というスタイルですね☆

もう少し仕入れる商品が増えてくると、これくらいシンプルでないと、ごちゃごちゃしてしまうかもしれませんからシンプルが良いのかもしれませんね☆

それぞれの商品の出品者の情報が入ってないんじゃない?と最初は思いましたが、古物市場が出品者から商品を買い取っていますので、競り落とした時点では古物市場から商品を競り落とした事になります。ですので古物市場の情報だけあればOKという事です。

まとめ

①古物市場仕入れでも古物台帳への記載義務があります。

②オートバイや自動車など特殊な仕入れ以外の商品のほとんどは「1万円未満」であれば記帳不要。

③ゲームソフト、CD、DVDなどは「1万円未満」であっても記帳が必要。

④古物台帳記帳の目的は、「盗品が流通した場合の速やかな早期解決のため」。

⑤新品仕入れであっても、仕入れた時点で「古物」になるので古物商許可証取得と古物台帳記帳は必須。

⑥古物台帳記帳を怠った場合には古物営業法第33条第2号、第36条で罰せられる。

⑦古物市場の買取伝票が意外とシンプル。

これから「古物市場」を利用して物販を始めようと思っている方は、ひとまずは古物商許可証を取得します。無事に古物市場で商品を競り落とせた場合には上記の事項に注意しながら古物台帳に記帳していきましょう☆

ルールを守って「正しく稼ぐ♪」

一緒に頑張っていきましょうね☆

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